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秋田地方裁判所 昭和59年(わ)219号 判決

判決主文

被告会社有限会社文化ホールを罰金三、七〇〇万円に、被告人朴成洙を懲役一年六月に、各処する。

被告人朴成洙に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社有限会社文化ホールは、秋田県本荘市出戸町字御門六六番地に本店を置き、パチンコ店等を営むもの、被告人山田茂雄こと朴成洙は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人朴成洙は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して仮名預金を設定するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四四、九五二、一四八円でこれに対する法人税額が一七、〇七一、〇〇〇円であるにもかかわらず、同年六月一日、同市裏尾崎町二八番地所在本荘税務署において、同署長に対し、その所得金額が一三、四八九、一五六円で、これに対する法人税額が四、四八五、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一二、五八五、二〇〇円を免れ

第二 同五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一六二、二五三、六五五円で、これに対する法人税額が六七、〇一六、九〇〇円であるにもかかわらず、同年五月三一日、前記本荘税務署において、同署長に対し、その所得金額が七九、八四六、〇六九円で、これに対する法人税額が三二、四〇八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額三四、六〇八、五〇〇円を免れ

第三 同五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三一八、四五八、四一一円で、これに対する法人税額が一三二、一三二、二〇〇円であるにもかかわらず、同年五月三一日、前記本荘税務署において、同署長に対し、その所得金額が一二七、九八七、二〇二円で、これに対する法人税額が五二、一三四、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額七九、九九七、八〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罪条)

一、被告会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

二、被告人朴成洙につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

昭和六〇年三月二六日

裁判所書記官 荻原武夫

(裁判官 高橋一之)

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